# 本格化する物流改正法への対応 ~自社の持続可能性と併せ検証する~

有限会社エイチ・アイ・プランニング 代表 岩﨑 仁志

# 果てしなき解決への道

– 今後年を追うごとに深刻化していくドライバー不 足など様々な課題と対峙しながら乗り越えてい く決意をしなければならない

– ここ数年物流危機を回避するための施策を矢 継ぎ早に打ち出してきた政府がその集大成とも したのが25年4月(全ての事業者・荷主に対す る努力義務)、26年4月(一定規模の事業者・ 荷主に対応義務)に段階的に施行される物流改 正法です

# 2025年4月改正2法施行

– 物流効率化法(「流通業務の総合化及び効率化の促進 に関する法律」と「改正貨物自動車運送事業法」)は、 「2024年問題」に対応し持続可能な物流を実現する ため商習慣を見直し、効率化をより促進することを目的 として2025年4月に施行された

  – ⇒一定規模以上の荷主・物流事業者を「特定事 業者」に指定し、物流効率化に関する中長期 計画の作成や定期報告などを義務付け、取り 組みの実施状況を国が不十分と判断すれば、 勧告・命令を実施

# 改正2法への期待

– 法改正により、施行後3年で(2019年度比) 荷待ち・荷役時間を年間125時間/人削減させ、 積載率向上による輸送能力を16%増加させるこ とを目指す

– 法改正内容は、 1.荷主・物流事業者に対する 規制的措置(流通業務総合効率化法) 2.トラック 事業者の取引に対する規制的措置 (貨物自動 車運送事業法) 3.軽トラック事業者に対する 規制的措置(貨物自動車運送事業法)

# 法制度の概要

– 物流は、国民生活や経済活動、地方創生を支える不可欠 な社会インフラだが、物流分野における人手不足、長時間 労働等の厳しい労働環境、価格競争に伴う厳しい取引環境 ・雇用 環境等、物流にまつわる課題は深刻化している

– 2024年4月以降時間外労働の上限規制が適用され、輸送 力不足による物流の停滞が 懸念される中で、物流の効率 化、商慣行の見直し、荷主・消費者の行動変容及び労働時 間の是正などを目的とした「流通業務の総合化及び効率化 の促進に関 する法律及び貨物自動車運送事業法の一部 を改正する法律」が同年5月に公布された

– 「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」は 改正に伴い名称を変更、「物資の流通の効率化に関する 法律」となり、荷主 (発荷主・着荷主) 、物流事業者(トラッ ク、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に対し、物流効率化 のために取り組むべき措置について努力義務を課し、国が その取組状況について指導・助言、調査・公表を実施する ことになった

– さらに一定規模以上の荷主、物流事業者(特定事業 者)に 対しては、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、 中長期計画の実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令 を実施することに

#### 「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の概要

#### 背景·必要性

– ○物流は国民生活・経済を支える社会インフラ。物流産業を魅力ある職場とするため、働き方改革に関する法律が本年4月 から適用される一方、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面。

– 何も対策を講じなければ輸送力不足の可能性(右図)。

– ・荷主企業、物流事業者(運送・倉庫等)、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境整備に向けて、商 慣行の見直し、物流の効率化、荷主・消費者の行動変容について、抜本的・総合的な対策が必要。

– ○軽トラック運送業において、死亡・重傷事故件数は最近6年で倍増。

– →以下の施策を講じることにより、物流の持続的成長を図ることが必要。

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#### 改正法の概要

#### 1. 荷主·物流事業者に対する規制的措置 (国交省が主管(経産・農水共管))

– ○①荷主\*1(発荷主·着荷主)、②物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に対し、 物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。

– \*1元請トラック事業者、利用運送事業者には荷主に協力する努力義務を課す。また、フランチャイズチェーンの本部にも荷主に準ずる義務を課す。

– ○上記①②の者の取組状況について、国が当該判断基準に基づき**指導・助言、調査・公表**を実施。

– ○一定規模以上の事業者を特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、中長期計画に 基づく取組の実施状況が不十分な場合、勧告・命令を実施。

– ○特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。

– ※法律の名称を変更。

– ※鉄道建設・運輸機構の業務に、認定「物流総合効率化事業」の実施に必要な資金の出資を追加。〈予算〉

#### 【流通業務総合効率化法】

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バラ積み・バラ降ろしに よる非効率な荷役作業

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荷役時間の短縮

#### 2. トラック事業者の取引に対する規制的措置(国交省)

#### 【貨物自動車運送事業法】

– ○元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。

– ○**運送契約の締結**等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。)等について記載した**書面による交付等**を義務 付け\*2。

– ○他の事業者の**運送の利用(=下請に出す行為)の適正化**について努力義務\*³を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する**管理規程の** 作成、責任者の選任を義務付け。\*2.3 下請関係に入る利用運送事業者にも適用。

#### 3. 軽トラック事業者に対する規制的措置(国交省)

【貨物自動車運送事業法】

– ○軽トラック事業者に対し、①必要な法令等の知識を担保するための**管理者選任と講習受講**、②国交大臣への**事故報告**を義務付け。

– ○国交省HPにおける公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加。

#### 【目標・効果】 物流の持続的成長

【KPI】施行後3年で(2019年度比)

○荷待ち・荷役時間の削減

– 年間125時間/人削減

– ○積載率向上による輸送能力の増加

– 16パーセント増加

2

### 改正物効法の施行に向けた検討状況

○国交省・経産省・農水省3省の審議会の合同会議※の取りまとめを踏まえ、本年4月1日より、改正物効法 に基づく運送・荷役等の効率化に向けた基本方針、荷主・物流事業者の努力義務、判断基準等を施行。

※交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議

#### 基本方針のポイント ※2025年4月1日施行

– (1)トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進の意義・目標

  – ・ 物流は、国民生活や経済活動を支える不可欠な社会インフラであり、安全性の確保を前提に、荷主・物流事業者・施設管理者等の物流に関わる様々な関係者が協力し、令和10年度までに、以下の目標の達成を目指す。

    – ① トラックドライバー1人当たり年間125時間の拘束時間の短縮(1回の受渡しごとの荷待ち時間等1時間以内など)

    – ② 全体の車両で積載効率44%に増加(5割の車両で積載効率50%を実現など)

– (2) トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進に関する施策

  – ・ 国と地方公共団体は、自らが荷主や施設管理者になる場合、率先してドライバーの運送・荷役等の効率化に資する措置等を実施

  – ・ 国は、設備投資・デジタル化・物流標準化、モーダルシフト、自動運転トラック・ドローン物流の実用化、物流人材の育成等を支援

– (3)トラックドライバーの運送・荷役等の効率化に関し荷主・物流事業者等が講ずべき措置

  – ・ 積載効率の向上等 ・ 荷待ち時間の短縮 ・ 荷役等時間の短縮

– (4)集貨・配達に係るトラックドライバーへの負荷の低減に資する事業者の活動に関する 国民の理解の増進

  – ・ 再配達の削減や多様な受取方法等の普及促進 ・ 「送料無料」表示の見直し

  – ・返品の削減や欠品に対するペナルティの見直し

– (5) その他トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に資するトラックドライバーの 運送・荷役等の効率化の推進

  – ・ 物流に関わる多様な主体の役割(地域の産業振興やまちづくりとの連携、経済界全体での理解増進等)

  – ・ トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の前提 (中継輸送拠点の整備、「標準的運賃」の浸透等)

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【荷待ちがある1運行の平均拘束時間と内訳】

#### 荷主・物流事業者等の判断基準等のポイント ※2025年4月1日施行

– <荷主·物流事業者の判断基準等>

– ○すべての荷主 (発荷主、着荷主)、連鎖化事業者 (フランチャイズチェーンの本部)、物流事業者 (トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫) に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、これらの取組の例を示した判断基準・解説書を策定。

#### ① 積載効率の向上等

– ・複数の荷主の貨物の積合せ、共同配送、 帰り荷の確保等のための実態に即した リードタイムの確保や荷主間の連携

– ・ 繁閑差の平準化や納品日の集約等を 通じた発送量・納入量の適正化

– ・配車システムの導入等を通じた配車・ 運行計画の最適化等

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地域における配送の共同化

#### ② 荷待ち時間の短縮

– ・トラック予約受付システムの導入や混雑時間を回避した日時指定等による貨物の出荷・納品日時の分散等

– ※ トラック予約受付システムについては、単に システムを導入するだけでなく、現場の実態 を踏まえ実際に荷待ち時間の短縮につなが るような効果的な活用を行う

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トラック予約受付システムの導入

#### ③ 荷役等時間の短縮

– パレット等の輸送用器具の導入による 荷役等の効率化

– 商品を識別するタグの導入や検品・返品 水準の合理化等による検品の効率化

– バース等の荷捌き場の適正な確保による 荷役作業のための環境整備

– ・フォークリフトや荷役作業員の適切な配置等によるトラックドライバーの負担軽減 と精卸し作業の効率化等

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パレットの利用や検品の効率化

– <荷主等の取組状況に関する調査・公表>

– ○荷主等の判断基準について、物流事業者を対象として定期的なアンケート調査を行い、上記①~③の取組状況を把握するとともに、これらの回答の点数の高い者・低い者も含め公表(点数の低い者の公表を検討する際は、ヒアリング等により適切に実態を把握する)。

– <物流に関係する事業者等の責務>

– ○荷主等に該当しない、施設管理者、商社、ECモールの運営事業者、物流マッチングサービス提供事業者など、**運送契約や貨** 物の受け渡しに直接関係を持たないものの商取引に影響がある者についても、その取組方針や事例等を示すことを検討。 』

#### 特定事業者の指定基準等のポイント ※2026年4月1日施行

– <特定事業者の指定基準>

– ○中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられる一定規模以上の事業者(特定事業者)について、全体への寄与度がより高いと認められる大手の事業者が指定されるよう、それぞれ以下の指定基準値を設定。

#### 特定荷主·特定連鎖化事業者

取扱貨物の重量 9万トン以上 (上位3,200社程度)

#### 特定倉庫業者

貨物の保管量 70万トン以上 (上位70社程度)

#### 特定貨物自動車運送事業者等

保有車両台数 150台以上 (上位790社程度)

<中長期計画・定期報告の記載内容>

#### 中長期計画

– ○作成期間

– ・ **毎年度提出することを基本**としつつ、計画内容 に変更がない限りは5年に1度提出

– ○記載内容

  – (1)実施する措置

  – (2) 実施する措置の具体的な内容・目標等

  – (3) 実施時期等

#### 定期報告

– ○記載内容

– (1) 事業者の判断基準の遵守状況(チェックリスト形式)

– (2) 判断基準と関連した取組に関する状況(自由記述)

– (3) 荷待ち時間等の状況【荷主等】

– ○荷待ち時間等の状況の計測方法

– ・取組の実効性の確保を前提としてサンプリング等の手法を許容

– ・荷待5時間等が**一定時間以内の場合には報告省略**が可能 等

※荷主・物流事業者等の物流改善の評価・公表については、市場や消費者からの評価につながる仕組みの創設に向けて、改正物効法の枠組みと合わせて具体化。

– <物流統括管理者 (CLO) の業務内容> \*\*CLO : Chief Logistics Officer

– ○物流統括管理者は、ロジスティクスを司るいわゆるCLOとしての経営管理の視点や役割も期待されているため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある役員等の経営幹部から選任し、以下の業務を統括管理する。

  – 中長期計画、定期報告等の作成

  – ・ **トラックドライバーの負荷軽減とトラックへの過度な集中を是正**するための**事業運営方針**の作成や**事業管理体制**の整備

  – ・ トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のための設備投資、デジタル化、物流標準化に向けた事業計画の作成・実施・評価

  – ・ 社内の関係部門 (開発・調達・生産・販売・在庫・物流等) 間の連携体制の構築や社内研修の実施 等

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### 荷主の考え方

#### Q. 改正物効法の努力義務について、具体的には何をすればよいのか。

→ 自らの事業に関するトラックの利用状況と荷主等の区分(第一種荷主、第二種荷主等)を確認の 上、努力義務とされている荷待ち時間の短縮、荷役等時間の短縮及び積載効率の向上等に取り組ん でください。

具体的に取り組むべき事項については、判断基準を参照いただき、各事項について、行っている 取組の内容又は取組を行わない理由を、対外的に説明できるようにしてください。

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改正物効法上の荷主には該当しない ※改正物効法第32条の責務規定のみ

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### 短縮に努めるべき「荷待ち時間」と「荷役等時間」

#### 【法】第三十条(定義)

四 荷待ち時間 運転者が貨物自動車の運転の業務に従事した時間のうち、集貨若しくは配達を行うべき場所又はその周辺の場所において、荷主、当該場所の管理者その他国土交通省令で定める者の都合により貨物の受渡しのために待機した時間であって、国土交通省令で定めるところにより算定されるものをいう。

五 荷役等時間 運転者が<u>荷役その他貨物自動車の運転以外の業務として国土交通省令で定める業務</u>(以下「荷役等」という。)に従事した時間であって、国土交通省令で定めるところにより算定されるものをいう。

### 荷待ち時間等の計測イメージ

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#### (荷待5時間の起点の考え方)

– 到着時刻・時間帯の指示等がない場合:到着時刻から

– 到着時刻・時間帯の指示等がある場合:

  – ① 指示時刻等より早く到着 指示時刻等から

– ② 指示時刻等に到着 到着時刻から

– ③ 指示時刻等より遅く到着 到着時刻から

– ※ 到着後速やかに受付等を行う場合は、受付等を行った時刻

– ※ 受付時間の指示は「時間帯」の指示に該当し、トラック事業者の都合で受付 時間より前に到着した場合は当該受付開始時刻が荷待ち時間の起点になる

– ※ 運転者の休憩時間は除外

#### (荷役その他の内容)

– 荷積み・荷卸し

– 検品、荷造り、搬出入、保管、仕分又は陳列、ラベル貼り

– 代金の取立て又は立替え

– 荷主等が行う荷役への立会い

– その他の通常運転の業務に付帯する業務

– ※荷主等の指示によるもの

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#### 判断基準:効率化の実施の原則

(運転者の運送及び荷役等の効率化の実施の原則)

第一条 荷主は、物資の流通の効率化に関する法律(以下「法」という。)第三十三条第一項の基本方針に定められた貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の目標を達成するため、その事業の特性及び従業者の安全その他の必要な事情に配慮した上で、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置を計画的かつ効率的に実施するものとする。

#### 【事業の特性の例:解説書 p.47 よくある質問Q5】→定期報告における荷役等時間の報告省略が可能

– (1) 特殊車両を用い、立会い、洗浄等の附帯作業が必須となる場合

– (2) 危険物を扱うことから、安全確認のため時間を要する場合

– (3) 重量物を扱うことから、安全確認等のため時間を要する場合

– (4) その他業界特性のため、時間を要する場合

  – ○大型・精密な製品であり、慎重な荷役作業が求められる

– ○アニマルウェルフェア等の観点で配慮が求められる(生体輸送等)

– ○食品衛生上の検査が求められる(生乳等)

– ○生活環境の保全等の観点で配慮が求められる(ゴミ収集等)

– (5) 環境特性のため、時間を要する場合

– 繁華街や駅構内の店舗など、駐車可能な場所から受渡し場所までが離れており、手運び等が生じる

#### 【安全への配慮の例:解説書p21,37,38】

– 荷役等に必要な機器(フォークリフト等)の点検整備

– 労働災害の防止・責任分担の明確化

– 第一種荷主のみならず、第二種荷主においても、無理な運送・荷役を生じさせるような発注(異常気象時の運送や短納期、 過積載等)の回避

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| 積載効率の向上等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 荷待ち時間の短縮                                                                                                                                                                                                        | 荷役等時間の短縮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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| 【第二条】 〈第一種荷主〉 □ トラック事業者が他の貨物との積合せなど積載効率の向上等の措置を講ずるために必要な時間を把握すること等により、適切なリードタイムを確保すること □ 貨物の量の平準化、受渡し日時の集約等により、貨物の出入荷量の適正化を図ること □ 配車・運行計画作成システムの導入等により、配車計画又は運行経路の最適化を行うこと □ 上記の取組が適切かつ円滑に行われるよう、貨物の運送に係る部門間の連携を促進すること 〈第二種荷主〉 □ 第一種荷主が積載効率の向上等の取組のために協議したい旨を申し出た場合は、必要な協力を行うこと □ 上記の取組が適切かつ円滑に行われるよう、貨物の受渡しに係る部門間の連携を促進すること | 【第三条】 〈第一種荷主〉 〈第二種荷主〉 □ 集貨又は配達を行うべき場所に、一時に多数のトラックが集中して到着しないよう、当該場所の状況を把握すること等により、貨物の入出荷時の日時等を分散させること □ トラック予約受付システムの導入及びその適切な活用等により、トラックの到着日時を調整すること □ 寄託先に寄託物の入庫又は出庫の発注を早期に行うこと等により、寄託先における貨物の受渡しを行う日時を分散させること | 【第四条】 〈第一種荷主〉 □ パレット等の荷役の効率化に資する輸送器具の導入、一貫パレチゼーション実現のための標準仕様パレット等の使用、荷役等を省力化するための貨物の荷造り、フォークリフトや荷役等作業員の適切に配置等により、荷役等の効率化を図ること □ 第二種荷主、倉庫業者等に対して出荷情報を事前に通知すること、検査を効率的に実施するための機械を導入すること等により、検査の効率化を図ることであじて適正に確保するなど、荷役等を円滑に行うことができる環境を整えること □ 対ークリフトや荷役等作業員の適切な配置等により、検査の効率化を図ること □ フォークリフトや荷役等作業員の適切な配置等により、荷役等の効率化を図ることでができる環境を整えること |

### 判断基準:実効性の確保

(実効性の確保)

第五条 荷主は、前三条に規定する取組の実効性を確保するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

– 一 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化(以下この条において「効率化」という。)のための取組に関する<u>責任者の選任その他の必要な体制の整備</u>を行うとともに、その従業者に対し、効率化のための取組に関する研修の実施その他の措置を講ずること。

– 二 運転者の荷待ち時間等及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の<br/>

  状況並びに効率化のために<br/>

  実施した取組及びその効果を適切に把握すること。

– 三 当該荷主との間で貨物に係る<mark>寄託契約を締結した者に対し、前二条に規定する取組その他の当該者が管理する施設における荷待ち時間等の短縮のための取組に関する<u>提案をするとともに</u>、当該者から当該提案を受けた場合にあっては、当該提案に基づき必要な措置を講ずること。</mark>

– 四 <u>物資の流通に係るデータの標準化</u> (電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を統一し、又はその相互運用性を確保することをいう。) を実施することその他の措置により、物資の流通に関する<u>多様な主体との</u> 連携を通じた効率化のための取組の実施の円滑化を図ること。

– 五 <u>運送役務の内容その他の事情に応じた価格の設定</u>をすることその他の措置により、<mark>関係事業者が貨物の運送に</mark> 関する費用を把握することができるようにすること。

– 六 <u>国、消費者、関係団体及び関係事業者との連携</u>を図るよう配慮すること。その際、必要に応じて<u>取引先に対し</u>協力を求めること。

### ①特定荷主の指定に係る届出

#### (特定荷主の指定)

– 第四十五条 荷主事業所管大臣は、第一種荷主のうち、<u>貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。次項及び第三項第二号において同じ。)を行わせた貨物</u>について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量(次項及び第三項第二号において「基準重量」という。)以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。

– 5 荷主事業所管大臣は、第二種荷主のうち、次に掲げる貨物(当該第二種荷主が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該第二種荷主が貨物の受渡しを行う日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができないものを除く。次項及び第七項第二号において同じ。)について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量(次項及び第七項第二号において「基準重量」という。)以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。

  – 一 自らの事業に関して、運転者から受け取る貨物

  – 二 自らの事業に関して、他の者をして運転者から受け取らせる貨物

  – 三 自らの事業に関して、運転者に引き渡す貨物

  – 四 自らの事業に関して、他の者をして運転者に引き渡させる貨物

主な商材に限らず、原則取り扱う貨物 全てを重量に計上

#### ○ 貨物の重量の算定方法について

荷主が自社の取扱貨物の重量を把握している場合は、当該重量の合計重量を自社の取扱貨物の重量として、 基準重量 (9万トン) と比較してください。

他方、輸送量を容積で把握している、多品目の受取りが主である等の特殊性を有する業種においては、重量を把握することに多大なコストがかかることが想定されるため、重量の算定に当たって、例えば、次項の算定方法を用いることを可能とします。

### 2026年1月から「下請法」は「取適法」へ!

下請法の改正法が2026年1月1日に施行され、 規制内容の追加や規制対象の拡大がなされるとともに、 法律名も変更されます(新通称:「取適法(とりてきほう)」)

### 改正事項

 法律の題名・用語の変更

 製造委託等に係る中小受託事業者に対する 代金の支払の遅延等の防止に関する法律

 下請代金

 製造委託等代金

 親事業者

 委託事業者

 下請事業者

 中小受託事業者

### 適用対象の拡大

– ●適用基準に「従業員基準」を追加 従来の資本金基準に加え、従業員基準(300人、100人)が追加され、規制及び保護の 対象が拡充されます

– 対象取引に「特定運送委託」を追加適用対象となる取引に、製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託が追加されます。

### 禁止行為の追加

●「協議に応じない一方的な代金決定」を禁止

代金に関する協議に応じないことや、必要な説明を行わないことなど、一方的な代金決 定が禁止されます

● 「手形払」等を禁止

手形払が禁止されるとともに、その他の支払手段(電子記録債権等)についても、支払期日までに代金相当額満額を得ることが困難なものが禁止されます

### 面的執行の強化

事業所管省庁に指導・助言権限を付与

事業所管省庁において、指導及び助言ができるようになるほか、報復措置の禁止に係る情報提供先にも事業所管省庁が追加されます

### その他

– 製造委託の対象物品に金型以外の型等が追加されます

– 書面交付義務について、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、電子メールなどの 電磁的方法による方法とすることが可能になります

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### 取適法の概要

適用対象取引

①取引の内容と②資本金基準又は従業員基準から定めています

対象取引

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取引の内容

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### 資本金/従業員基準

(いずれかの基準に該当すれば適用対象)

– ■「製造委託」「修理委託」「特定運送委託」

– 「情報成果物作成委託」「役務提供委託」(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理に限る)

 資本金3億円超

 中

 資本金3億円以下

 資本金1千万円超3億円以下

 資本金1千万円以下

 従業員300人超

 花業員300人以下

● 「情報成果物作成委託」「役務提供委託」(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理を除く)

 資本金5千万円超

 ウボッツ 資本金5千万円以下

 資本金1千万円超5千万円以下

 資本金1千万円以下

 従業員100人超

 従業員100人以下

| 義務項目            | 具 体 的 な 内 容                                                             |

|—————–|————————————————————————-|

| ① 発注内容等を明示する義務  | 発注に当たって、 <b>発注内容(給付の内容、代金の額、支払期日、支払方法)等を書面又は電子メールなどの電磁的方法により</b> 明示すること |

| ② 書類等を作成・保存する義務 | 取引が完了した場合、給付内容、代金の額など、取引に関する記録を書類又は電磁的記録として作成し、2年間保存すること                |

| ③ 支払期日を定める義務    | 検査をするかどうかを問わず、発注した物品等を <b>受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めること</b>    |

| ④ 遅延利息を支払う義務    | 支払遅延や減額等を行った場合、遅延した日数や減じた額に応じ、遅延利息(年率14.6%)を支払うこと                       |

| 禁止項目               | 具 体 的 な 内 容                                                                             |

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| ① 受領拒否             | 中小受託事業者に責任がないのに、 <b>発注した物品等の受領を拒否すること</b>                                               |

| ② 支払遅延             | 支払期日までに代金を支払わないこと(支払手段として手形払等を用いること)                                                    |

| ③ 減額               | 中小受託事業者に責任がないのに、発注時に決定した代金を発注後に減額すること                                                   |

| ④ 返品               | 中小受託事業者に責任がないのに、 <b>発注した物品等を受領後に返品すること</b>                                              |

| ⑤ 買いたたき            | 発注する物品・役務等に通常支払われる対価に比べ <b>著しく低い代金を不当に定めること</b>                                         |

| ⑥ 購入・利用強制          | 正当な理由がないのに、 <b>指定する物品や役務を強制して購入、利用させること</b>                                             |

| ⑦ 報復措置             | 公正取引委員会、中小企業庁、事業所管省庁に違 <b>反行為を知らせたことを理由に、中小受託</b><br>事業者に対して取引数量の削減・取引停止など不利益な取り扱いをすること |

| ⑧ 有償支給原材料等の対価の早期決済 | 有償支給する原材料等で中小委託事業者が物品の製造等を行っている場合に、 <b>代金の支払日より早く原材料等の対価を支払わせること</b>                    |

| ⑨ 不当な経済上の利益の提供要請   | 自己のために、 <b>中小受託事業者に金銭や役務等を不当に提供させること</b>                                                |

| ⑩ 不当な給付内容の変更、やり直し  | 中小受託事業者に責任がないのに、発注の取消しや発注内容の変更を行ったり、無償でやり直しや追加作業をさせること                                  |

| ⑪ 協議に応じない一方的な代金決定  | 中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、 <b>協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に代金を決定すること</b>          |

# 新たな法改正への対応

• 2024年問題の抜本的な問題解決を目指し施行 された「貨物自動車運送事業法=トラック法」の 改正ポイントは大きく分けて

「運送契約締結時の書面交付」

「利用運送委託時における発注適正化」

「実運送管理簿作成」、以上3点

# 改正トラック法の義務化は4点

– 運送契約時の書面交付義務

– 発注適正化の努力義務と適正化に関する管理規定の 作成、物流管理統括者の選任義務

– 実運送体制管理簿の作成・保存義務

– 荷待ち・荷役など付帯業務の「業務記録」義務の対象 が全車両に拡大

  – ※いずれも物流業務の取引適正化と透明性向上 を目的とするもの 自社の対応項目や取引き状況を見直し、課題 解決にもつなげたい

# 2025年、改正2法による変化

– 法改正により、施行後3年で(2019年度比) 荷待ち・荷役時間を年間125時間/人削減させ、 積載率向上による輸送能力を16%増加させること を目指す

– 法改正内容は、 1.荷主・物流事業者に対する 規制的措置(流通業務総合効率化法) 2.トラック 事業者の取引に対する規制的措置 (貨物自動 車運送事業法) 3.軽トラック事業者に対する規制 的措置(貨物自動車運送事業法)

# 改正法の目指すもの

– 2028年までに、①5割の運行で、1運行あたり の荷待ち・荷役等時間を計2時間以内に削減 ②5割の車両で、積載効率50%を実現(全体の 車両で積載効率44%に増加)を目指す

– 荷主(発荷主・着荷主)・物流事業者(トラック、 鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に対し、物流 効率化のために取り組むべき措置について努 力義務を課し、国がその判断基準を作ります

# 改正2法を受けすでに新案も可決

– 打ち出された改正案

– ① トラック運送業の事業許可を更新制とし、5年ごと の許可更新を義務化する(2028年中施行予定)

– ② 適正料金を下回る運賃及び料金を制限し、それ に対して法的根拠を付与する(2028年中)

– ③ 下請構造を適正化し、原則2次をこえる下請け負 いが行なわれないよう措置を講じる(2026年中)

– ④ 違法白トラに係る荷主の取り締まり(2026年中)

# 法制度の概要

– 物流は、国民生活や経済活動、地方創生を支える不可欠な社会 インフラだが、物流分野における人手不足、長時間労働等の厳し い労働環境、価格競争に伴う厳しい取引環境・雇用 環境等、物流 にまつわる課題は深刻化している

– 2024年4月から労働環境改善のため 時間外労働の上限規制が適 用され、何も対策を講じなければ輸送力不足による物流の停滞が 懸念される状況、 こうした中で、物流の効率化、商慣行の見直し、 荷主・消費者の行動変容について、抜本的か つ総合的な対策が 必要とされ、荷主企業、物流事業者(運送・倉庫等)、一般消費者 が協力して 我が国の物流を支えるための環境を整備するため、 流通業務の総合化及び効率化の促進に関 する法律及び貨物自 動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号)が 制定さ れた

– 同法による改正後の物資の流通の効率化に関する法律 (平成17年法律第85号)では、荷主 (発荷主・着荷主) 、 物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に 対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力 義務を課し、国がその取組状況について指導・助言、調査・ 公表を実施することになった

– さらに一定規模以上の荷主、物流事業者(特定事業 者)に 対しては、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、 中長期計画の実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令 を実施することに

# 物流革新の必要性

– 2024年問題の解決を目的とし、まず政府が目指し た政策は物流革新パッケージとして発信され(2023 年6月)、さらに同年10月には取組みの緊急性を訴 える「物流革新緊急パッケージ」が閣議決定された

  – ①物流の効率化

  – ②荷主と消費者の行動変容

  – ③商慣行の見直し が主な内容

– 物流を絶やさぬための取組みを行なわなかった 場合、2030年には約25万人にもトラックドライバー が不足すると予測されており、輸送力の維持が危機 に直面している

# 物流革新緊急パッケージ

– 物流革新パッケージが発信されてから2年余 りが経過したが、今後さらに深刻化する人手 不足などの課題に取り組み、きたる2030年 問題の輸送力不足に備えるためにも前倒しで 成果を得ておかなければならない

– 今一度、物流革新緊急パッケージ取組みの 緊急性を認識し、自社にできる早めの対策を 実行に移していきましょう

### 1.物流の効率化

– 即効性のある設備投資の促進 (バース予約システム、フォーク リフト導入、自動化・機械化等)

– 「物流GX」の推進 (鉄道・内航海運の輸送力増強等によるモー ダルシフト、車両・船舶・物流施設・港湾等の脱炭素化等)

– 「物流DX」の推進(自動運転、ドローン物流、自動配送ロボット、 港湾AIターミナル、サイバーポート、フィジカルインターネット等)

– 「物流標準化」の推進(パレットやコンテナの規格統一化等)

– 道路・港湾等の物流拠点(中継輸送含む)に係る機能強化・土 地利用最適化や物流ネットワークの形成支援

– 高速道路のトラック速度規制(80km/h)の引上げ

– 労働生産性向上に向けた利用しやすい高速道路料金の実現

– 特殊車両通行制度に関する見直し・利便性向上

– ダブル連結トラックの導入促進

– ⑩貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し

– ⑪地域物流等における共同輸配送の促進

– ⑫軽トラック事業の適正運営や輸送の安全確保に 向けた荷主・元請事業者等を通じた取組強化

– ⑬女性や若者等の多様な人材の活用・育成

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# 2.荷主・消費者の行動変容

– ① 荷主の経営者層の意識改革 ・行動変容を促す規制的措 置等の導入(※)

– ② 荷主・物流事業者の物流改 善を評価・公表する仕組み の創設

– ③ 消費者の意識改革・行動変 容を促す取組み

– ④ 再配達削減に向けた取組み (再配達率「半減」に向けた 対策含む)

– ⑤ 物流に係る広報の推進

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### 3.商慣行の見直し

– ① 荷主・物流事業者間における物流負荷の 軽減(荷待ち、荷役時間の削減等)に向 けた規制的措置等の導入

– ② 納品期限( 3分の 1ルール、短いリードタイ ム)、物流コスト込み取引価格等の見直し

– ③ 物流産業における多重下請構造の是正 に向けた規制的措置等の導入

– ④ 荷主・元請の監視の強化、結果の公表、 継続的なフォロー及びそのための体制強 化 (トラックGメン)

– ⑤ 物流の担い手の賃金水準向上等に向け た適正運賃収受・価格転嫁円滑化等の 取組み

– ⑥ トラックの「標準的な運賃」制度の拡充・ 徹底 ⇒適正原価制度へ

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# 2025年4月以降の再確認

– 運送契約時の書面交付(付帯作業や燃料サー チャージ含む作業依頼を明文化)

– 利用運送委託先への発注適正化 (利用運送委託の場合、発注元企業は契約に ない付帯作業の要請や無理な値下げなどない か点検する必要あり)

– 実運送体制管理簿の作成・保管

### 「2024年問題」、現在の業界状況は

– トラックドライバーの時間外労働が制限された ことによる極端な危機は起きていないが、根本 的な人手不足は深刻化している

  – ⇒荷主企業が値上げに合意姿勢を見せたり、 業界による事前の働き方対策が一定の効果 として表れた

– 2026年以降も効率化に向けた取組みなど、 人手不足への対応を強化していかなければ 今後需要に対する供給は確実に鈍っていく

### 運賃交渉のゆくえ

– 2024年問題の側面として物流コストの上昇がある

– 国交省は2024年6月より新たな標準運送約款を施 行、運賃水準は8%引き上げられた

  – ⇒2025年3月全ト協発表によると運賃引き上げに 成功した事業者は68.5%

– 2025年4月、改正貨物自動車運送法の一部改正に おいて適正原価を下回る運賃の制限が導入されたこ となどにより事業者は今後適正運賃を確保しやすくな る、と期待されている

# 深刻化する人手不足倒産

– TDB発表による2025年1-9月の人手不足 関連倒産件数は214件で、 上半期としては 過去最多

– 道路貨物運送事業でも33件と前年同期から 大幅増加している

  – ⇒背景にあるのは業界全体の高齢化や企業 体力の弱い中小業者が人材確保に苦戦して いることなどがある

### **2024年問題の解決状況**

– ⚫ 効率化・デジタル化の遅れ;効率化が求められる 今でも、業界におけるデジタル化は進まず、例えば 運送依頼を行なう(受ける)際の連絡法として「電 話」は41.2%、「FAX」は17.1%という現状 (属人的な管理業務フローは根深く残る)

– ⚫ 法令順守;人手不足の中で業務を回そうとする あまり、守るべきルールをおろそかにする企業が 散見される (運行記録の不備や虚偽記載などの原因による 車両停止や事業停止等の行政処分もいまだに 相次いでいる)

### 着実に解決したい課題

– 近年の物流関連市場は社会環境の変化に伴い 大幅な増加、成長をとげているー、2026年以降 はそれら急激な市場拡大による成長痛とも言え る多くの課題に立ち向かっていく覚悟が必要

– 人手不足対応、積載率・荷待ち荷役等の改善、 荷主との運賃交渉、デジタル化、環境対策、そし てBCPなど、各々解決へのハードルが高い課題 ばかりがこの先も待ち構えている

### **市場に合わせた物流改革**

– ◼自社と顧客に最適な物流コスト削減を実現する、 例えば

  – ①配送センター、物流拠点の見直し

  – ②技術革新による省力化

  – ③環境負荷の低減(CO2削減を意識し、持続可能 な物流を実現する)、など

– ◼環境問題への取り組み強化や法令遵守と安全を さりげなく付加価値にする

# 持続可能な物流サービス

– 2024年4月以降、ドライバーの時間外労働は960時 間まで、倉庫荷役は720時間までという上限規制が 始まった

  – ⇒繁忙期を含めスムーズな需要への対応を続ける ためにも幹部として現場をまとめる役割は重要

– 物流管理はコスト削減から持続可能性へと軸を移し つつあるー、 時間当たりの仕事量や輸送量を、 減少する人数分増やしていかねば物流サービスも 成り立たなくなる

### 問題発見に役立つコスト意識

• 物流マンである以上、 コストに対する意識を高くしておくこ ともたいへん重要

(物流コストはすべてが可視化されているわけではない)

– 輸送費、保管費などは物流コストの一部に過ぎず、様々な コストの中に「見えない物流コスト」が含まれていることも少 なくない

  – ⇒物流コスト可視化の方法はシステム導入(WMS等)や 業務の見直し(物流ABC等)などがあるが、いずれも 可視化されたデータに基づき必要なコストをあぶり出す 改善策を講じる必要がある

# 不確実な時代でも実業は強い

– サービス多様化の今だからこそ運送業の存在は 大きい

  – ⇒物理的な資産を持つことによるリスク(燃料費、 維持費など)はあるがDXや効率化への適応 によりその強みを維持・強化できる

– ドライバー不足や環境規制など課題は多いが、 社会インフラとしての役割の大きさや実運送業者 だけが提供できる輸送・保管能力はサプライ チェーンにおいて決定的な強みと言える

# 現代の物流サービスを理解する

– 変化を続ける社会情勢の中でも選ばれる条件は、 輸送に加え、保管・流通加工・受注業務を顧客に 合わせた形で効率化、最適化できること

– 顧客が抱える課題を共有し、自社の課題解決にも つなげていくことが現代では望ましい

– 現代にふさわしい物流サービスを自社の取組みに つなげるために、経営者・幹部が負う役割を意識し、 他社を先導する勢いを持ちましょう